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免税タバコは何本まで?海外入国と帰国時の許容範囲について

2021.10.01



ウィズコロナ時代の海外旅行最新情報をお届けするミッドパックツアーです。

インターネットで「タバコ 免税 バレる」というキーワードで検索する人も少なくありません。

主に、海外旅行を楽しむ喫煙者の方が、

・海外入国時のその国の許容量と、それを超えた場合

・日本帰国時の許容量と、それを超えた場合

を心配して調べるのだと思います。

 

海外入国時の免税タバコの許容量

 

では、海外へ入国する際の許容量がどうなるのでしょうか。

ここでは、渡航者数が比較的に多い、アメリカや韓国、グアムを例(※2023年10月現在)を紹介します。

アメリカと韓国は、入国時に1人あたり200本まで持ち込みが可能となっております。

一方、グアムは1,000本まで持ち込みが可能です。

(※いずれも未成年者は対象外など年齢制限があるので、ご注意ください)

実は、渡航国によって定める許容量が異なっており、関連法令などが改正される事も多いので、その都度各自確認をする必要があります。

 

日本入国時の免税タバコの許容量

 

次は日本に入国時を見てみましょう。

日本国内でも2021年10月1日からタバコが値上がりしましたが、免税品のタバコも日本帰国時に持ち込める免税数量が一気に半減になりました。

海外から日本へ帰国する際に、税関審査を通る時は、持ち込むタバコの数量を再確認してください。

では、許容量を超えたらどうなるのでしょうか。

結論から言いますと、日本では税率によって税金が課せられます。その詳細については「続きを読む」でご確認ください。

一方海外では、持ち込みを放棄しようとしても罰金を課せられる場合もあるので、要注意です。

アメリカの場合、ESTA(アメリカのビザ免除プログラム)によると、個人免税範囲を超えたタバコは、押収、拘禁、廃棄、罰金などの対象になると記されております。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

ESTA情報

また、渡航の前に外務省のホームページ(海外安全ホームページ)や航空会社のホームページで確認してください。


※税関申告について

日本へ入国(帰国)する時に、税関へ申告を行います。申告する物品の有無にかかわらず「携帯品・別送品申告書」を提出することとなっています。

詳しくは以下のページをご参照ください。

携帯品申告手続(日本関税協会)

海外への渡航の場合、一般的に日本と同様、税関申告書を記入し空港の税関などに提出します。

提出方法については、オンライン提出や家族1枚で申告が認められる国もあります。

国ごとに提出方法などの違いがあるので、日本を出国する前にチェックしておいてください。

最新情報のチェックは、 渡航国の日本大使館や、駐日外国公館のホームページの情報をチェックする方法や、直接電話で確認する方法などがあります。

また、航空会社や旅行会社の職員に確認する方法もあります。




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